国家資格になる!?「賃貸不動産経営管理士」を詳しく

あなたは賃貸に住んでいますか?それともマイホームですか?

賃貸とは、自分の所有の家ではなく他人から借りた家です。

マンションやアパートに賃貸物件があります。

この賃貸物件。実はかなりの曲者で、実はトラブルが日々絶えないのです。

あなたが借りた賃貸物件は最初に費用がかかったと思います。

礼金(約2ヶ月分)、敷金(約2ヶ月分)、仲介手数料(約1.08ヶ月分)、前家賃(入居すると月が1ヶ月になるため)大体6ヶ月分の費用が最初にかかってしまうところが多いです。

中には礼金や敷金がかからない物件もありますが、かなり多くのお金を初めに払っています。

この中の敷金については、原則保証金のようなもので特に退去時に問題がなければ戻ってくるお金です。

実は多くの方は退去時にトラブルが起きることが多いです。

そうなのです、悪い不動産会社などで多くのトラブル被害にあっている方が多いのが現状です。

「トラブルになりたくない!」
「事前にしっかりと説明をしてもらいたい!」
「契約でも詐欺に遭いたくない!」

こちらは、借りる側も貸す側も両者に言えるでしょう。

不安なあなたに安心してもらえる資格を持った賃貸不動産経営管理士がいます。

では、どのような資格なのかを見ていきましょう。

今なら取得しやすい賃貸不動産経営管理士

不動産関係のいろいろな資格が存在します。

有名な宅建といわれている宅地建物取引主任者、マンション管理士、太陽光発電アドバイザーなどたくさんの資格があります。

その中でも今、注目されているのが今回紹介する「賃貸不動産経営管理士」という資格です。

この資格は、2007年に資格化されたまだ比較的新しい資格です。

ですので、知名度はまだまだ低い資格になります。

賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産管理に必要な専門的な知識・技能・経理観を以って、賃貸管理業務全般にわたる、管理の適正化・健全化に寄付することを目的とする資格制度です。

賃貸不動産経営管理士の資格を所持することは、不動産賃貸関係のプロということが認められた特別な資格です。

日本の住宅の4分の1以上が賃貸住宅に住んでいます。

賃貸不動産の管理は、「不動産業の根本の宅建業法の規制が届かない」ということは、特別なルールなどがないことになります。

そのため、敷金の返還などの退去時のトラブルが多く発生しています。更新、委託契約などあとからあとから問題がおきています。

このような消費者とのトラブルから国土交通省が2011年12月、

賃貸人、賃借人の利益保護を図る目的で「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行しました。

賃貸住宅管理業者登録制度とは、貸す人と借りる人を結ぶ賃貸住宅管理業の登録制度です。

■詳しくは、賃貸住宅管理業者登録制度とは|賃貸不動産経営管理士【公式サイト】をご覧ください。

登録することで説明や書面交付を行うなどのルールでトラブルを減らすことができました。

今はこの登録している不動産が増えています。

賃貸の専門的知識を持っている賃貸のスペシャリストは賃貸不動産経営管理士だけです。

主な仕事内容はこちらです。

■賃貸人に対する管理受託契約に関するもの
・重要事項の説明
・重要事項説明書への記名、押印
・契約内容記載書への記名。押印

■転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関するもの
・重要事項の説明
・重要事項説明書への記名、押印
・契約内容記載書への記名、押印

このようなことができるのは、賃貸不動産経営管理士の資格を持っていて登録されている方の特権です。

私たちにとって安心して暮らしてくうえでも、賃貸不動産経営管理士が建物の適正に管理しているというだけで安心があります。

賃貸住宅管理業者登録制度に登録するには、事務所ごとに賃貸不動産経営管理士の設置義務があります。

登録をしている事務所であれば安心して契約することができます。逆に登録していないところは注意が必要ということです。

なかなか専門的な知識を持っている資格だと難しく思う方が多いです。

ですが、実際の合格率を見てみると、2013年は85.8%。2014年は76.9%。2015年は54.6%。

年々合格率は下がってきているものの半分以上が合格しているのは、宅建の資格と比べると、宅建は15%~17%しか合格しないので、合格しやすいといえるでしょう。

まだ新しい資格なので、今のうちにとっておくことをお勧めします。

公的資格でなぜ注目されているのか

とはいえ国家資格でもない賃貸不動産経営管理士が注目をあびているのに、疑問を持っている人もいます。

資格には、いくつかの種類があります。有名な資格は、国家資格・公的資格・民間資格があります。

賃貸不動産経営管理士の資格は、公的資格として登録されています。

【引用先:賃貸不動産経営管理士|Wikipedia

公的資格とは、国家資格と民間資格の中間にある資格です。

実際のところ、民間資格との違いは調べると曖昧な点があります。

民間団体や公益法人が実施し文部科学省や経済産業省などの官庁や大臣が認定する資格です。

民間団体の主催ですが信用度や知名度の高い資格が数多くあり、取得した資格は公的に通用し、国家試験に準ずる資格なので、一定レベルの能力があることを保証できるので就職、転職の際に有利に働くことができる資格です。

ただ公的資格を調べていると、2005年に民間技法審査事業認定制度の廃止により「文科省認定」から「文科省後援」に。

2009年には不祥事により文科省から後援を取り消される。

2013年に実施団体が公益財団法人となった。

いつのタイミングで公的資格から民間資格になったのか、それとも、公益法人が実施しているので未だ公的資格なのかは議論が分かれるところである。と、曖昧な状態。

このような公的資格に分類されている賃貸不動産経営管理士なのですが、

「国家資格になると噂があります。」

国家資格になると一気に待遇も変わってくると思われています。

賃貸不動産経営管理士の国家資格化に本格始動(2015年2月2日)|全国賃貸住宅新聞

このように2015年に協議会が行われました。

その時の次点では平成29年度までに賃貸不動産経営管理士の国家資格にめどを立てることを発表しています。

国家資格になるには、かなり難しい条件になっているため、一部の口コミではありえない。

などと言われていますが、平成29年度の動きに期待したいと思います。

試験問題の40問中4問が免除できる方法

試験を受けるうえで免除できる方法があるのであればだれもが知りたいと思います。

実際試験内容にもよりますが、合格する確率はあげておきたいものです。

賃貸不動産経営管理士の試験は、全部で40問あります。

そのうち4問を免除できる講習があります。

申し込みが必要な講習です。

平成28年度は、5月18日から9月2日までに申し込みが必要でした。

ここで注意するのは、各会場ごとに申し込み期間が違うところです。

先着順になりますので、お早目に申し込みしましょう。

講習の内容

公式テキストを使用した講習(2日間)

各都道府県で講習があります。

開催地は、札幌・仙台・埼玉・東京・横浜・金沢・名古屋・大阪・岡山・広島・高松・福岡・沖縄です。

お住まいの場所から開催地の確認をまずお願いします。

受講条件は、どなたでも受講することができます。

ただし、書類の送付については協議会の定めがあります。

カリキュラムは2日にわたって内容も変わります。

1日目

  1. 賃貸管理総論
  2. 賃貸在宅管理業者登録制度
  3. 管理業務の委託、借主の募集
  4. 建物管理の実務
  5. 賃貸借契約の管理
  6. 賃貸業への支援義務

(総論、各論、証券化義務、保険)

2日目

  1. 賃貸借契約に関する知識1
  2. 賃貸借契約に関する知識2
  3. 建築法規、建物の基礎知識と維持管理
  4. 設備の基礎知識と維持管理
  5. 賃貸業への支援義務(税金)

このような内容になっています。

途中退席や遅刻は欠席扱いになります。この場合返金はできないので、注意してください。

講習にかかる費用

  • テキスト代:3,980円(税込)

■購入はこちらから
賃貸不動産管理の知識と実務<賃貸不動産経営管理士公式テキスト>|株式会社大成出版社

序編 賃貸管理総論
 第1章 賃貸管理の意義
 第2章 現在の社会的情勢と未来像
第1編 賃貸住宅管理業者登録制度
 第1章 制度の意義
 第2章 制度の仕組み
 第3章 遵守事項
 第4章 監督等
 第5章 賃貸不動産経営管理士の役割
第2編 賃貸不動産経営管理士
    賃貸不動産経営管理士・倫理憲章
 第1章 賃貸不動産経営管理士の役割・専門性
 第2章 業務を行うにあたり関連する法令
 第3章 契約の成立 
第3編 管理業務の受託
 第1章 2つの方式 
 第2章 管理受託方式
 第3章 サブリース方式
第4編 借主の募集
 第1章 入居募集を行うための事前準備
 第2章 借受希望者への説明
第5編 賃貸借契約
    賃借権の承継(賃貸借契約当事者の死亡)
 第1章 賃貸借契約
 第2章 貸主の義務(借主の権利)
 第3章 借主の義務
 第4章 賃料・敷金等の一時金
 第5章 契約期間と更新
 第6章 賃貸借契約の終了
 第7章 破損と賃貸借
 第8章 建物の所有権移転
第9章 事業用建物賃貸借契約の特殊性
第10章 連帯保証
第6編 管理実務
 第1章 建物管理の実務
 第2章 賃貸借契約の管理 
第7編 建物・設備の知識
 第1章 建築法規
 第2章 建物の基礎知識と維持管理
 第3章 設備の基礎知識と維持管理
第8編 賃貸業への支援業務
 第1章 総論 
 第2章 各論
 第3章 賃貸管理と証券化業務
 第4章 賃貸不動産経営と税金 
資料編

このような内容が書かれています。

【引用先:公式テキストのご案内|賃貸不動産経営管理士【公式サイト】

  • 受講料:17,820円(税込)

受講する場合は、必ずテキストが必要となりますのでご注意ください。

こちら2点のテキスト代と受講代が必要になります。申し込みは違いますので、各自それぞれお申込みください。

講習のメリットとしては、この講習の修了者は、全国統一試験を受けた場合、知識を取得した者の証しとして、出題40問のうち4問が免除されます。

合格ラインは40問中28問以上と言われていますので、24問正解で合格に近づけるということです。

そして2年間4問免除が有効となります。なので、1年目に不合格だとしても来年の受験でも免除となれます。免除をフルに使い試験に挑みましょう。

年々合格率が減ってきて問題も難しくなっているようです。

ちなみにこの講習を受けた方と一般で独学の方の合格率を比較してみました。

2015年度の試験合格率
一般受験者が49.9%。講習修了受験者が63.9%。全体の合格率は、54.6%。

受験者数でみても、一般受験者は3255人中、1623人が合格。

講習修了者受験者は1653人中、1056人が合格。

このように講習を受けた合格率が高いことがわかります。

確実に合格したいのであればこういった免除も視野にいれてみてください。

■講習のお申し込みはこちらから
講習のお申し込み|賃貸不動産経営管理士【公式サイト】

合格したのに登録ができない

賃貸不動産経営管理士に合格しました。

合格発表の束の間…

これからバリバリ賃貸不動産経営管理士として、資格登録をしよう!と意気込んで登録をしようとした際、登録ができなかった…ということがないようにしたいですよね。

では、登録に必要な条件とはなにか見ていきたいと思います。

宅地建物取引士(*1)、又は協議会が認める賃貸不動産関連業務(*2)に2年以上従事している又は従事していた者

*1 登録手続き時において、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている方。
*2 協議会が認める賃貸不動産関連業務の従事者とは、宅地建物取引業、不動産管理業、不動産賃貸業(家主)及び協議会構成団体(*3)の会員とその従事者のほか、協議会が認める者。
*3 (公財)日本賃貸住宅管理協会、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会の3団体

こちらの条件を満たす必要があります。

宅建の資格を持っている。認められた関係業務を2年以上となかなか難しい条件がかかれています。

この賃貸不動産経営管理士は、宅建が合格できないからという理由で資格を取る方も多いです。

ですが実際は、宅建をもった方が近年受験する人が多くなってきたのが事実であり、

合格率が下がっているのもこのせいだと思われます。

そして来年は国家資格になるかもと噂されているので注目をあびています。

ですがご安心ください。

試験合格後は、今のところ合格の有効期限がないのです。ですので、条件が整い次第登録作業をすればいいのです。

合格後も更新などはありますが合格後は比較的優しい待遇ですので、宅建を目指している方も一度賃貸不動産経営管理士を取得してみてください。

賃貸不動産業界では活躍が期待される資格

現在、賃貸不動産業界では、法律の改正により、幅広い知識を持った資格取得者の活躍が期待されています。

それゆえに、賃貸不動産経営管理士という資格は、賃貸管理業界においてのキャリアアップや、自ら、賃貸不動産経営を目指している方には、早めに取得しておきたい資格と言えます。

しかし、社会人が資格取得には働きながら勉強する必要があります。

学生時代の定期テストや受験勉強を思い出してそれだけで気が重くなりそうですが、最近の学習方法は昔とは変わってきています。

今、資格取得を目指す社会人が注目しているのが、「資格スクエア」という学習サービスです。

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